育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超え1,000人以下の企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。医療法人社団めぐみ会の男性労働者の育児休業等の取得状況は以下の通りです。
育児休業等をした男性労働者の数(1人)
配偶者が出産した男性労働者の数(1人)
※ 対象期間:2023年度(2023年10月1日~2024年9月30日)
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